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私学共済事業|昭和医科大学学内専用サイト

人事部 人事課・給与厚生課

人事課
TEL:03-3784-8013(直通)
Mail:jinji@ofc.showa-u.ac.jp
給与厚生課
TEL:03-3784-8015(直通)
Mail:kousei@ofc.showa-u.ac.jp
FAX(共通):03-3784-8012

私学共済事業

短期給付事業(健康保険関係)

健康保険に相当するものです。病気やけが、出産などの時に病院や歯科医院で診療を受ける際には、「加入者証」(健康保険証)を提示してください。医療費の30%の自己負担額で、診療を受けることができます。ただし、交通事故や、仕事が原因で発症した傷病については、使用できないこともありますので注意してください。

長期給付事業(年金関係)

年金に相当するもので、私学事業団の年金に加入することになります。私学事業団での加入者期間と他の年金制度の加入期間を合算して25年以上あれば65歳から退職共済年金及び老齢基礎年金(国民年金)が支給されます。また、加入者が死亡した場合は遺族共済年金、障害を負った場合は障害共済年金が支給されます。

退職共済年金の請求

退職共済年金は、在職中であっても次の要件をすべて満たしている場合に、受給権が発生します。年金の請求は受給権が発生した時点で行い、学校を退職したときや65歳になったときに、再度手続きを行います。
  • 年齢が60歳に達していること
  • 私学共済の加入期間が1年以上であること
  • 公的年金制度(*)の加入期間が合計で25年以上であること
(*)国民年金・厚生年金・国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・私立学校教職員共済組合・農林漁業団体職員共済組合をいいます。
※詳しくは私学共済年金ホームページをご確認ください。

福祉事業

保健事業

特定健診等、人間ドック利用費用補助、出産祝品・災害見舞品などの贈呈、海外研修旅行の企画・後援、各種割引事業などを行っています。

医療事業

直営の医療施設として、東京に東京臨海病院を運営しており、加入者および被扶養者に高度で適切な医療を提供しています。

宿泊事業

直営宿泊施設として札幌・仙台・東京・名古屋・京都・大阪・広島・福岡に8会館と、箱根・湯河原・葉山・鎌倉・金沢・軽井沢・志賀高原・京都に8の宿泊所・保養所があります。

積立貯金事業

加入者から貯金を受け入れ、安全有利に運用する事業を行っています。貯金には定時積立金(毎月一定額を積み立て)、臨時積立金(年3回賞与などから積み立て)があり、積立金額は1,000円の整数倍です。なお、臨時積立金だけの積み立てはできません。
  • 利率:半年複利で、利率は金融情勢によって変更されます。
    私学共済ホームページ(積立貯金)にてご確認ください。
       ※令和7年4月より利率が「0.35%」に変更されます。
  • 募集期間:前期4~5月、後期9~10月 


積立共済年金事業

加入者が在職中に積み立てを行い、その積立金を原資として、加入者の退職(脱退)後の生活設計に資することを目的とした、公的年金を補完する事業で、年金や一時金として受け取ることができます。「税制適格コース」(個人年金保険料控除の対象)と「自由選択コース」(一般の生命保険料控除の対象)があります。
  • 利率:約1.25% 
  • 募集期間:前期6月(10月1日加入)・後期11月(翌年4月1日加入) 

共済定期保険事業

加入者が在職中に死亡、または高度障害を負った場合は年金を支給、入院した場合は入院給付金などを支給し、加入者および遺族、家族の生活の安定と医療費の負担軽減を図る保険で、公的保障制度を補完する事業です。
  • 募集期間:前期6月(10月1日加入)・後期11月(翌年4月1日加入) 

共済貸付制度事業

加入者に臨時に資金を貸し付けるもので、以下、6種類の貸し付けを行っています。貸付種類によってそれぞれ申込み資格、貸付限度額、償還回数、添付書類が異なります。
  • 一般貸付:加入者が物品購入などで臨時の資金を必要とするとき
  • 教育貸付:加入者本人、家族(配偶者・子・孫・弟妹)の入学・修学のための資金を必要とするとき、合格日・入学許可日から6か月以内、修学者は在学期間中
  • 結婚貸付:加入者本人、家族(子・孫・弟妹)の結婚のための資金を必要とするとき、婚姻の前後6か月以内
  • 災害貸付: 加入者が水・震・火災、その他の非常災害を受けたため資金を必要とするとき、被災日から6か月以内
  • 医療貸付:加入者本人、家族(配偶者・子・父母・孫・弟妹)の5日以上の入院のための資金を必要とするとき、入院後6か月以内
  • 住宅貸付:加入者が住む住宅の新築、増・改築、購入、借入れ、修理等のための資金を必要とするとき、契約年月日または工事見積年月日から6か月以内