アルバイト診療
昭和医科大学では、研修条件にあるようにアルバイト診療を禁止しています。「研修医の研修期間中のアルバイト診療は禁止する。発覚した場合は研修評価委員会において審議し、厳罰に処す。」
また医師法でも以下の通り臨床研修医には研修専念義務があることを示しています。
■医師法第4条(免許の相対的欠落理由)
4.医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
■医師法第7条
2.医師が第4条のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあったときには、厚生労働省は、その免許を取り消し、または期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
■医師法第16条の2(臨床研修)
1.診療に従事しようとする医師は、2年以上、大学附属病院又は臨床研修病院で臨床研修を受けねばならない。
(臨床研修未修了者は単独で診療を行ってはならない。)
■医師法第16条の3(研修医の義務)
臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。(研修専念義務)
臨床研修医は入職時にアルバイト診療を行わない旨の誓約書を提出します。これに反しアルバイト診療を行い、発覚した場合には昭和医科大学の就業規則に沿い以下の処分を下します。
■懲戒処分…譴責、減給、出勤停止、降格、解雇
アルバイト診療は必ず発覚します。絶対に行わないでください。
※強要・斡旋した医師に対しても、同様の処分を下します。