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医師の働き方改革に関するQ&A
2023年12月27日更新
医師の働き方改革全般について
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 医師の時間外労働時間の規制はどのようになるのか。 | 2024年4月からすべての医師(病院勤務医)に対して原則、外勤を含めた時間外・休日労働時間数の上限が年間960時間以下となりました。 |
| 2 | 連携B水準とは何なのか。 | 時間外労働時間の規制における水準の一つで、医師の派遣を通じて地域医療を確保するために必要な役割を持つ特定の医療機関に認められるものです。連携B水準においては、「本務地における時間外労働時間が年間960時間以下」かつ「外勤先個々の勤務時間が年間960時間以下」かつ「合計1,860時間以下」が上限時間となります。 |
| 3 | 外勤はどのように制限されるのか。 | 2023年5月の通達により、本学における労働時間・診療体制を十分に確保するため、外勤の労働時間はすべての外勤先を合計して年間960時間までに制限、宿日直許可のない宿直業務(夜勤)は禁止となります。
※ただし、退勤後に勤務間インターバルを確保できる場合は可能 |
| 4 | 外勤先での労働時間をどのように管理したらよいか。 | 厚生労働省のガイドラインに従い、外勤については自己申告となりますので、勤怠管理システム上での申告に基づき管理をお願いいたします。 |
時間外労働について
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 時間外労働時間とは何なのか。 | 就業規則で定めている所定労働時間を超えて上長の命令により労働した時間が、時間外労働時間です。本学における所定労働時間は「7.5時間/日×平日の日数」にて月ごとに定めております。(例:7.5時間×20日=150.0時間)※毎月の所定労働時間はこちらのページでご確認ください。 |
| 2 | どういった場合に時間外労働となるのか。 | 所定労働時間を超えて、上長の命令により業務を行った際に時間外労働となります。業務終了後は、時間外労働を正確に報告してください。なお、打刻時間に乖離がある場合は、自己研鑽もしくは私的事由として取り扱います。 |
| 3 | 外勤先の勤務時間は本学の時間外労働時間に含まれるのか。 | 本学の時間外労働時間には含みません。しかし2024年4月からは外勤先での勤務時間数も含めて管理することが求められます。 |
| 4 | どこまでが上長の命令に該当するのか。言い方によっては部下との認識に差が生じる場合もあると思う。 | 上長の命令があれば労働時間になります。上長、部下の認識が同一になるよう、当該労働開始前に上長の命令に基づくものかどうかを当事者間で確認しておくことが望まれます。 |
| 5 | 准教授以上の時間外申請はどのようになるのか。 | 2024年度からは宿日直中の緊急対応およびオンコール対応の際は支給対象となりますので、対象業務が発生した際はロコタイム上からご申請をお願いします。支給対象業務、申請方法については、こちらをご確認ください。 |
| 6 | 研修医などの自己研鑽の監督を指導医に指示した場合は業務に該当するのか。 | 指示しているため該当します。 |
宿日直について
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 宿直と当直はどう違うのか。 | 宿直と当直は同じ意味で、軽度な業務や睡眠・休息の取得などを原則とした勤務体系です。なお、「夜勤」は宿直や当直とは異なり、睡眠を前提としない夜間勤務を指しております。 |
| 2 | 宿日直許可を取得後は、本学の勤務体制がどのように変わるのか。 | ①平日夜の宿直時間が原則「21:00~翌8:30」となります。②宿直中に発生した緊急業務(手術・救急対応など)に対して実働時間分の時間外手当を、現行の当直手当に加えて支給いたします。③明けのみなし勤務7.5時間の付与は廃止となり、明けの日勤勤務は可能となります。 |
| 3 | 宿直が21:00~となるが、日勤と宿直の間の17:00~21:00の扱いはどのようになるのか。(歯科病院は17:00~) | 17:00~21:00は原則変形労働の一環としてシフト勤務に組み込んでください。 |
| 4 | 宿日直の回数に上限はあるのか。 | 医療機関ごとに週1回の宿直、月1回の日直が上限となります。 |
| 5 | 宿直は週1回が上限となるが、緊急時などで臨時で2回になってしまう場合はどのように対応すればよいか。月またぎの場合はどう扱われるのか。 | やむを得ない理由により2回目が発生しそうな場合は、事前に事務へご連絡ください。月またぎの場合も、原則1週のうち1回となるため、回数の超過にはご留意ください。 |
| 6 | 輪番日で業務が多くなることが予想される日も宿直になるのか。 | 輪番日が宿日直に該当するかは労働基準監督署の判断によります。宿日直中に緊急業務が発生した場合は、時間外申請をしてください。 |
| 7 | 宿日直許可のある宿日直中で労働が発生した場合は、時間外申請をした上で代償休息を付与されるのか。 | 9時間の連続した休息時間中に労働時間が発生した場合はそのような対応となります。 |
| 8 | 宿日直許可のある宿日直において労働時間が発生したかは診療科・診療科長の判断になるのか。 | 時間外労働の対象となる業務はこちらを参照してください。 |
| 9 | 宿日直許可のある宿日直で労働時間が発生したかどうかは自己申告となっているが、虚偽の申告をする人もいるのではないか。 | 診療科長、診療科長補佐で申請内容を確認し、適切な労務管理を行ってください。 |
| 10 | 宿直は少数の軽度な患者対応などに対して許可が得られるものだと思うが、宿直中の対応業務はどうすればよいか。 | 実際の運用は現行通りに、宿直医が対応できるものは対応して、必要に応じてオンコール担当医と連携してください。宿直医が対応した時間は時間外申請と代償休息の対象となります。 |
| 11 | 宿日直許可のない診療科での臨床研修医の宿直は夜勤扱いになるのか。 | ローテーション先の診療科に準じ、宿直もしくは夜勤扱いとしてください。 |
| 12 | 宿直翌日について、勤務する人と休む人がいるのは問題ないのか。 | どちらでも問題ないため、診療体制に合わせたシフト作成をお願いします。 |
変形労働時間制について
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 「変形労働時間制」の目的を改めて教えてほしい。 | 病院で勤務する教育職員(医師)の「過重労働を避けて、労務の合理化を進めること」、さらには、「研究・教育・診療活動の質を高めるための自己研鑽に費やす時間を創出すること」を目的としています。 |
| 2 | 変形労働時間制による勤務シフトの考え方を教えてほしい。 | 月の所定労働時間を満たしていれば問題ありません。柔軟に作成をお願いいたします。一日あたりの労働時間を短くして週6日勤務や、長くして週4日勤務といったシフトも可能です。月の所定労働時間の範囲内であれば、週ごとに勤務する時間を柔軟に設定することも可能です。 |
| 3 | 連続勤務は何時間まで可能か。 | 原則は10時間までとなっておりますが、やむを得ない場合はその限りではありません。なお、連続勤務時間が15時間までの場合は、9時間の連続した休息時間が、連続勤務時間が28時間までの場合は、18時間の連続した休息時間がそれぞれ必要となります。(勤務間インターバル) |
| 4 | 土日祝日勤務者は、平日に振替休日の取得ができず、シフト勤務が十分にできない。 | 土曜週日化となっているため、土曜日を含めた(江東豊洲病院については日曜日も含めた)変形労働時間制による柔軟なシフト勤務の検討と実施をお願いいたします。 |
| 5 | 4週8休を守らなくても良いのか。 | 所定労働時間を満たした上で、診療科で調整ができる範囲であれば問題ありません。ただし、週に1日は週休(法定休日)を設けるようにしてください。 |
| 6 | 外勤はシフト表上ではどのように取り扱えばよいか。 | 外勤をする場合は、本学での勤務時間以外の時間帯で勤務してください。
なお、本学の所定労働時間を満たしていることが前提となります。(ただし、2024年度以降はすべての外勤先を合計して年間960時間が上限となります。) |
| 7 | 外勤も含めて週37.5時間になるのか。 | 外勤は別カウントとなりますので、本学の所定労働時間を満たした上で外勤先での勤務をお願いします。 |
| 8 | 自分の診療科では朝7:45から回診している。これは良くないことなのか。 | 変形労働時間制を導入しているため、問題ありませんが、1日の勤務が長時間にならないようご配慮ください。 |
| 9 | 日勤時間は宿直の時間以外の8:30〜21:00に限定されるのか。
日勤として、7:00〜や、〜22:00は可能か。 | 変形労働時間制により可能です。同じ先生が日勤と宿直に連続して従事する場合は、日勤シフトの時間と宿直時間が重複しないようにしてください。 |
| 10 | 変形労働時間制を使用して、17時以降に所定労働として論文作成を行うことは認めれらるのか。 | 変形労働時間制を使用して、1日の労働時間を長くすることは可能です。ただし、診療科としての人員体制などを考慮した上でシフトを作成する必要があります。 |
労働時間と自己研鑽について
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 自己研鑽の定義を教えてほしい。 | 厚生労働省からの通達をもとに本学における定義を作成しておりますが、引き続き議論の上、今後もブラッシュアップしていきたいと考えております。
※本学の自己研鑽の定義はこちらからご確認ください。 |
| 2 | 「教育に必要なスライド作成」「学会活動・論文執筆」は労働時間に入らないのか。 | 所定労働時間内に実施する場合は、労働時間となるため、勤務シフトに含めても問題ありません。所定労働時間外に実施する場合は、上長の命令があれば、労働時間となるため、時間外労働時間として申請をお願いいたします。上長による命令がない場合は、自己研鑽となります。 |
| 3 | 研究活動(論文作成・学会発表など)については自己研鑽に該当するのか。 | 上長の命令のある研究活動は労働時間であり、上長の命令のない自主的な研究活動を所定労働時間外に行った場合は自己研鑽になります。 |
| 4 | 専門医認定のための論文作成についても自己研鑽になるのか。 | 上長の命令がない場合には、自己研鑽となります。 |
| 5 | 宿日直許可のある宿日直中に学会準備または自宅で深夜まで学会準備を行った場合、これは労働時間にあたるのか。 | 本学においては、宿日直中の労働時間は宿日直時間中に発生した急を要する対応に限定されます。また、在宅時間の労働時間は出席が必須となる委員会やカンファレンスなどweb参加に限定され、研究活動や学会準備は該当しません。 |
| 6 | 学内・学外のワークショップ参加は自己研鑽になるのか。 | 参加必須もしくは上長の指示があれば労働時間になります。 |
| 7 | 研鑽の時間を確保するために、日常業務の負担を軽減したい。 | 変形労働時間制によるシフト勤務や、タスクシフトなどを活用して改善させることができると考えております。 |
| 8 | 業務終了後に自己研鑽を行う場合、退勤打刻は自己研鑽後でいいのか。 | 打刻は病院滞在時間分で行っていただく必要があるため、自己研鑽終了後に打刻をお願いします。病院滞在時間の中で、時間外労働が発生した場合には申請してください。 |
| 9 | 講演会や外部派遣などは、どこまでを労働時間として考えればよいか。 | 上長指示あり/報酬あり=原則外勤(ただし先生の自己申告)
・指示あり/報酬なし=シフト実績もしくは時間外 ・指示なし/報酬なし=週休もしくは自己研鑽 ・指示なし/報酬あり=原則外勤(ただし先生の自己申告) |
| 10 | 昭和医科大学内のオンライン会議は労働時間に含まれるのか。 | 参加必須の会議であれば労働時間に含まれます。 |
| 11 | 地方外勤に行く際の移動時間は休息時間になるのか。 | 移動時間中は指揮命令下になく、労働時間ではないため、休息時間の一環となります。 |
| 12 | 通勤中の災害は通勤労災に該当するが、通勤時間も休息時間となるのか。 | 上記同様、指揮命令下にないため、労働時間には含みません。 |
| 13 | 臨床研修医も変形労働時間制を使用し、土曜日に出勤し、平日に休んでもらうことは可能か。 | 月曜~金曜の8:30~17:00を原則として勤務いただいております。土日祝に出勤した場合は、代休取得をさせてください。 |
長時間労働医師に対する面接指導について
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | どのような制度なのか教えてほしい。 | 長時間労働医師の健康を確保するための制度です。 |
| 2 | 誰が対象になるのか。 | 月の時間外・休日労働時間(外勤含む)が100時間に達することが見込まれる医師を対象に実施します。 |
| 3 | 誰が面接を行うのか。同じ診療科の医師だと意見を言いづらい。 | 各科から選出され厚生労働省指定の面接指導実施医師養成講習会を受講した医師が行います。面接指導実施医師は直接の上司を避けることが望ましいとされているため、他の診療科の医師が担当します。 |
| 4 | 面接を担当する面接指導実施医師の割り振りはどのように決めるのか。 | 両者の候補日時をもとに、事務で日程調整して決定します。 |
| 5 | 面接後の流れについて教えてほしい。 | 面接の結果、就労上の措置が必要と判断された場合は、面接指導実施医師、診療科長、病院長の判断の下、時間外労働の制限、夜勤・宿直の制限などの措置が講じられます。 |
| 6 | 外勤先にも関係があるのか。 | 面接指導を実施した場合は、面接指導実施医師からの意見書を外勤先にも提出し、外勤先でも措置の有無を判断してもらう必要があります。 |
勤務間インターバル・代償休息について
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 勤務間インターバルとは何なのか。 | 「15時間未満の連続勤務をした場合は、始業から24時間以内に9時間の連続した休息」を、「15時間以上28時間未満の連続勤務をした場合は、始業から46時間以内18時間の連続した休息」を取る必要があること、を原則とした健康確保措置の一つです。勤務間インターバルを確保したシフト作成をしていただく必要があります。 |
| 2 | 勤務間インターバル・代償休息は必ず確保しなければならないのか。 | 2024年4月より連携B水準となる本学は医療法上確保が義務となります。 |
| 3 | 勤怠管理システムで勤務間インターバルを管理できるのか。 | 勤怠管理システムの機能で管理可能となっています。 |
| 4 | 夜勤の場合はどうなるのか。 | 15時間を超える夜勤の場合には、始業から46時間以内に18時間のインターバルの確保が必要です。 |
| 5 | 確保できなかった場合はどうなるのか。 | やむを得ない緊急対応等により確保できなかった時間については、代償休息が付与されます。 |
| 6 | 代償休息はいつ取得できるのか。 | 発生した月の翌月末までに、予定された勤務間インターバルの延長により取得します。 |
| 7 | 宿直(当直)の場合も確保する必要があるのか。 | 宿日直許可が得られている連続9時間以上の宿直の場合は、宿直の時間を勤務間インターバルとすることができます。そのため、宿直後すぐの勤務が可能となります。 |
| 8 | 1日の中で出勤と外勤どちらもある場合には、どのようにしたらよいか。 | 出勤と外勤それぞれの開始が始業時間となるため、それぞれの始業時間から24時間以内に9時間の休息が確保できるような勤務をしていただく必要があります。
(1回の休息で両方の休息時間を確保している場合には、1回の休息で満たすことも可能です。) |
| 9 | 退勤時間から次の出勤までに調整できていればよいのか。 | 確実に休息を確保する観点から、9時間または18時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフトで予定されていることが原則となるため、結果的に確保できたという事例は認められません。 |
| 10 | 休息時間中に緊急で2時間出勤した場合は、2時間の代償休息が発生するという理解でよいのか。 | 9時間または18時間の連続した休息時間中に労働が発生した場合は、その時間分の代償休息が付与されます。ただし、発生した労働とは別に、9時間または18時間の連続した休息時間を確保できている場合は、代償休息は発生しません。 |
| 11 | 宿直中に対応しなければならないことが非常に多く予想されるため、シフト上46時間以内に18時間のインターバルとして作成することは可能か。 | 46時間以内に18時間のインターバル扱いとなるのは、15時間以上の夜勤の場合のみのため、宿直の場合は24時間以内に9時間のインターバルを確保していただき、対応して取得できなかった休息時間分は後日代償休息として取得してください。 |
| 12 | 翌月に代償休息を付与する場合はその分を所定労働時間から引くのか。
代償休息という新しい項目がロコタイムに作られるのか。 | 所定労働時間を満たした上で、代償休息分多く休息をとっていただくようロコタイム上で管理します。 |
その他
| No. | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 遅い時間にICを希望する患者や家族がいるため、働き方改革の一環としてICを日中にするように周知してほしい。 | 病院ホームページ上に掲載していますが、更なる周知のためポスターの作成などを検討します。 |
| 2 | 病院の各種委員会が17時以降に設定されているものが多いため、できる限り8:30〜17:00におさめてほしい。 | 変形労働時間制を活用して、シフト勤務で対応をお願いします。 |
| 3 | 診療科長や診療科長補佐のみで勤務間インターバルや代償休息を全員分管理することは困難なため、支援ツールや事務の配置をしてほしい。 | 現時点では導入予定はないため、現在の勤怠管理システムで対応していきます。 |
| 4 | 勤怠管理について、法人・病院としてのフォロー体制はあるのか。 | 勤怠管理システム上で予定表が未作成、実績が未保存の場合には、ご本人へメールをお送りしています。 |