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休暇取得ルールについて|昭和医科大学学内専用サイト

休暇取得ルールについて

1. 年次有給休暇:1年次18日、2年次18日
 ※本学としては有給休暇を年間11日以上の取得を推進します。

2.休暇の単位
 1日単位および半日単位の他に1時間単位の年次有給休暇が導入されました。
 原則として以下のとおりとします。
 ・1日単位(7時間30)
 ・半日単位(3時間45)
 ・1時間単位(1日の取得上限は3時間、年間の取得上限は40時間まで)
  1時間単位の有給休暇は、労働基準法の定める有給休暇取得義務化の5日には含めないこととします。 

3. 必修科、選択科にて月の所定研修日数を定める。なお、何らかの理由で必修科での研修日数を満たない場合は、振替研修(※)を行うこととする。
 〈所定研修日数〉
  必修科:月の平日日数の9割以上研修すること
  選択科:月の平日日数の8割以上研修すること
 
 ※振替研修:必修科の所定研修日数を満たない場合は、不足日数分を土日や選択科で補う。
 
4. 地域医療研修時は、原則、地域医療研修施設の定める休暇以外は取得できないこととする。

休暇取得可能日数(年次有給休暇を取得する場合は取得可能日数を必ず確認すること)
※休暇取得の単位は1月ごととする。
様式

特別有給休暇(就業規則第38条)の取り扱いについて