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休暇取得ルールについて
1. 年次有給休暇:1年次18日、2年次18日※本学としては有給休暇を年間11日以上の取得を推進します。
2.休暇の単位
1日単位および半日単位の他に1時間単位の年次有給休暇が導入されました。
原則として以下のとおりとします。
・1日単位(7時間30分)
・半日単位(3時間45分)
・1時間単位(1日の取得上限は3時間、年間の取得上限は40時間まで)
※1時間単位の有給休暇は、労働基準法の定める有給休暇取得義務化の5日には含めないこととします。
3. 必修科、選択科にて月の所定研修日数を定める。なお、何らかの理由で必修科での研修日数を満たない場合は、振替研修(※)を行うこととする。
〈所定研修日数〉
必修科:月の平日日数の9割以上研修すること
選択科:月の平日日数の8割以上研修すること
※振替研修:必修科の所定研修日数を満たない場合は、不足日数分を土日や選択科で補う。
4. 地域医療研修時は、原則、地域医療研修施設の定める休暇以外は取得できないこととする。
休暇取得可能日数(年次有給休暇を取得する場合は取得可能日数を必ず確認すること)
※休暇取得の単位は1月ごととする。
様式